更新日:2018年10月6日
(制定に至るまでの経緯)
現在、墓地等を設置する際の許認可の権限は、神奈川県が持っていますが、現行の神奈川県条例では、近年主流となっている焼骨による墓地等は、住宅の間の距離について決まりがないため、住宅街の隣に設置することが可能となっています。そこで、町では今後、ある日、突然に隣の敷地に墓地ができてしまうことがないよう、平成29年9月に神奈川県から権限の移譲を受けて条例化することを町の方針として決定し、準備を進めてきました。
そして、この度、この町にふさわしい墓地等の設置に係る基準等を定めた条例(素案)を作成しましたので、皆さまからの意見を募集します。
なお、墓地は私たちが生活する上で必要なものであり、これまで町が形成してきた豊かな住環境を守りつつ共生することが大切ですので、本条例(素案)は、この観点をもとに墓地、納骨堂及び火葬場の経営に係る新規、変更、廃止の許可に際し、手続き、経営主体、設置場所及び構造設備の基準等について定めたものとなっています。
本ページ内、生活環境課窓口(役場1階)、町民センター、町政資料閲覧コーナー(役場2階)、ラディアン、図書館、町民サービスプラザ
平成30年9月5日(水曜日)から10月5日(金曜日)まで (10月5日消印有効)
次のいずれかの方法で、下記の意見提出用紙又は任意の用紙に必要事項(氏名、住所、意見)を記入の上、提出してください。なお、任意の用紙にて意見を提出される場合は、条例名称も必ず記入してください。
(注釈)上記の方法で提出できない場合はご相談ください。
墓地等の経営の許可等に関する条例(素案)(PDF:280.1KB)